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大阪高等裁判所 平成4年(ネ)2447号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

附帯控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。

控訴人(附帯被控訴人)は、被控訴人(附帯控訴人)に対し、金八九四六万四二二〇円及びこれに対する平成元年七月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審(附帯控訴を含む。)とも控訴人(附帯被控訴人)の負担とする。

この判決の第三項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  申立て

一  控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人(附帯控訴人、以下「被控訴人」という。)の請求を棄却する。

3  被控訴人の附帯控訴を棄却する。

4  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同じ。

第二  事案の概要

次に付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」欄第二(原判決一枚目裏一〇行目の冒頭から五枚目表六行目の末尾まで)に記載のとおりである(ただし、原判決添付の別紙元利金計算表を本判決添付のものに差し替える。)から、これを引用する。

1  二枚目表三行目の「別紙」の前に「原判決添付」を加える。

同裏八行目の「二八日」から九行目の「一億六六二〇万八〇〇〇円」までを「天引利息額一〇八〇万円を加えた一億六七六〇万円」と、一〇行目の「差引くと」を「差引いた残額を元金に充当して計算すると」と、末行の「一億六〇五三万七五六〇円」を「一億六〇〇四万〇三二九円」とそれぞれ改める。

2  三枚目裏四行目の「一億三三九二万五二四七円」を「一億三二六三万二二七六円」と、五行目の「九四二三万一七〇二円」を「九四一三万二五七七円」と、五、六行目の「二億二八一六万六九四九円」を「二億二六七六万四八五三円」と、七、八行目の「少なくとも三億三一九五万円である。」を「四億九〇七三万〇六二五円(坪当たり三〇〇万円)を上回りこそすれ下回ることはない。」とそれぞれ改める。

3  四枚目表七行目の「原告」から末行の末尾までを「被控訴人は、控訴人に対し、本件土地の基準時における評価額四億九〇七三万〇六二五円から本件貸金について利息制限法によって計算した残元金額一億三二六三万二二七六円及び残利息額九四一三万二五七七円を差し引き、これに前記収益金三〇五〇万円を加算した清算金二億九四四六万五七七二円の内金八九四六万四二二〇円及びこれに対する平成元年七月六日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。」と改める。

同裏二行目の「浅野は、被告に」を「控訴人は、浅野に」と改める。

第三  証拠(省略)

第四  当裁判所の判断

一  次に付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」欄第三に説示するもの(原判決五枚目表八行目の冒頭から一五枚目裏四行目の末尾まで)と同一であるから、これを引用する。控訴人の当審における主張・立証を考慮しても右判断を変更する必要を認めない。

1  五枚目表八行目の「被告」を「原審における控訴人」と改める。

同裏六行目の「別表」の前に「原判決添付」を加え、九行目の「登記を」の次に「経由」を加える。

2  六枚目表五行目の「を売却したお金」を「の売得金」と改める。

3  七枚目表五行目の「二八日」から六行目の末尾までを「天引利息額一〇八〇万円を加えた一億六七六〇万円」と、七行目の「差引くと」を「差引いた残額を元本に充当して計算すると」と、八行目の「一億六〇五三万七五六〇円」を「一億六〇〇四万〇三二九円」とそれぞれ改める。

同裏八行目の末尾に「また、証拠(乙二八の9、二九の20)によれば、控訴人は、昭和五九年三月二八日、浅野に対する貸金の中から一五五〇万円を預かり、さらに同月三〇日に二〇〇万円を預かったことが認められるが、証拠(乙二八の10、二九の22、当審における控訴人本人)によれば、控訴人は、浅野に一億八〇〇〇万円を貸し付けた際、借家人に対する立退き料として一五五〇万円を預かり、同月三〇日には右金員を返還したが、その際右と同趣旨で二〇〇万円を立退き料として預かったもので、これも同年四月三日には返還したことが認められるのであって、この事実が前記認定に消長をきたすものでもない。」を加える。

4  八枚目裏五行目の「本人尋問」の前に「原審における」を、八行目の「六回」と一〇行目の「七回」の前にいずれも「原審」をそれぞれ加える。

5  一一枚目表六行目の「照す」を「照らす」と改める。

同裏八行目の「債務額」の次に「を」を加え、九行目の「被告本人」を「原審における控訴人本人」と改める。

6  一二枚目表三行目の「第三回」の前に「原審」を加え、一〇行目「成立したもの」の次に「と」を加える。

7  一三枚目裏六行目の「別表」の前に「原判決添付」を加える。

8  一四枚目裏二行目の「被告本人」を「原審における控訴人本人」と改める。

9  一五枚目表三行目の「本件」を「原審第一五回」と改める。

同裏初行の「別表」の前に「原判決添付」を加える。

二  以上の次第で、被控訴人は控訴人に対し清算金八九四六万四二二〇円の支払債権を有するというべきであるから、控訴人の本訴請求を認容した原判決は正当である。

よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、附帯控訴は理由があるからこれに基づき、原判決を主文第三項のとおり変更し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、九六条、八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

元利金計算書 (浅野幸保VS清本竹一) 93/7/12 現在

浅野控準 (利息年利率 0.15 損害金年利率 定めなし)

以上の計算から出てくる残債権総額から原告最終準備書面第六、一記載の収益清算分3050万円を差引いて清算金を計算する。

計算明細は別紙のとおり

計算明細

1 S59.03.29の受領額は、次の番号の乙号証の合計である。――17の2、8の3、10の2、9の2、11の2、8の4、9の3、10の3。

2 S59.03.30の受領額は、次の番号の乙号証の合計である。――12の2、13の2、14の2、15の2。

3 S59.04.03の受領額は、乙16の2の金額である。

4 S59.03.29の受領額は、28日につき3分の割合による56日分の利息天引の結果である。即ち、1年を13ヵ月で計算している。本件に即して言えば昭和59年3月29日から同年5月25日までの56日分の利息を天引した結果である。

5 S59.03.29の天引利息額は、130,000,000×0.03×2

同日の利息充当額は、140,800,000×0.15÷365×56日

同日の元金充当額は、天引利息額-利息充当額。

同日の残元金額は、受領額+利息充当額

6 S59.05.25の利息充当額には、後日貸付分である1400万円及び200万円のS59.05.25までの利息も含んでいる。

7 日付欄は、貸付日と利息支払日を記入している。S59.10.11は、S59.03.29(28×7)日を加えたもの。S61.10.11は、2年分を計算するための日付。

8 「鑑定結果修正」は、第三物件目録鑑定単価で計算したもの(原告最終準備書面第五、6参照)

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